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諦めないこと

  • 執筆者の写真: 古川和子
    古川和子
  • 2017年10月6日
  • 読了時間: 2分

朝から一本の電話が…。

昨日は腹膜中皮腫の患者さんが診察に行っているので、その報告かと思ったら別の方でした。

「監督署から平均賃金決定通知書が来ました」

「え!、それって認定になったのですね!」

何とも嬉しい会話です (*^^*)

しかし問題が。

当該労働者のNさんは2年前逝去されており、ご遺族が時効寸前の休業補償請求を行ったのです。

本来なら「遺族年金請求」となるのですが、死亡診断書には「肺炎」とかかれており、労災認定対象疾患の「肺がん」の文字は見当たりません。

最初にNさんと出会った時は、肺がん手術後の療養中でした。

在宅酸素をしながら苦しい状態で「アスベストが身体に悪いなんて知らなかった」と、防水工事業で働いてきた当時のことを語ってくれました。

相談があったときは労災の認定基準に満たない(労働者期間)状態だったので、環境省の石綿救済法に申請しました。

すぐに認定通知が届きました。

しかしこの間労災認定基準が改正されたので、Nさんも該当するのではないかと考えていました。

ところがNさんは急逝されました。

しかも死亡診断書は「肺炎」です。

これは労災対象疾病ではありません。

誰もが諦めていました。

しかし…「やるだけやってみよう」とばかりに娘さんのT子さんと一緒に、監督署に行きました。

休業補償請求の期限は、死亡後2年です。

時効まで6日残っていたのです。

たった6日間の休業補償請求。

でも認定になれば、遺族請求が可能になります。

肺炎とかかれた死亡診断書も、見直しされるかもされない…というかすかな期待を込めています。

「まず第一関門は通過!」と、T子さんと喜び合いました。

あきらめないこと、それは大事なことです!

今日もまた、相談者の方から勇気を貰いました!


 
 
 

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